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7月1日(水)から7日(火)まで、飲酒運転させないTOKYOキャンペーンが実施されます。
新型コロナウイルス感染症に関する休業要請の緩和に伴う、飲食店の営業時間の延長や、レジャー等により、飲酒機会の増加が見込まれます。そのため飲酒運転に起因する交通事故の多発が懸念されています。
車だけでなく、自転車も飲酒をした後は、運転してはいけません。
また、車や自転車を運転する人に酒を勧めることや、飲酒している人に車を貸すこと、飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。
飲酒の翌日でも、身体にアルコールが残っている状態で、運転すれば酒気帯び運転になります。運転する前日は深酒を控えましょう。
交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、一人ひとりが交通ルールを守り、交通事故を防ぎましょう。
【問い合わせ先】
江東区 交通対策課 交通係 03-3647-4784
深川警察署 交通総務係 03-3641-0110
城東警察署 交通総務係 03-3699-0110
東京湾岸警察署 交通総務係 03-3570-0110